このページでは、訪問看護とは何か、訪問介護との違い、訪問看護ではどんな支援をするのか、利用したい時に誰に相談すれば良いのか、訪問看護の回数や時間、費用などについて具体的にわかりやすく紹介しています。
「病気や障がいがあっても、住み慣れた家で暮らしたい」「人生の最期を自宅で迎えたい」と望まれる方が増えています。
でも「家族だけで介護や医療的ケアができるだろうか」「一人暮らしだけど大丈夫?」と不安に思うことも多いと思います。
そんな時に頼りになるのが訪問看護です。訪問看護の強みは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方に、関係職種と協力しあって、一人ひとりに必要な支援が行えるところです。
「訪問」とは、自宅でサービスを受けることです。
「訪問介護」とは、生活に対するサービスのことです。具体的には、身体介護(食事・排泄・入浴などの清潔保持)と生活援助(掃除・洗濯・調理・買い物など)の2種類があります。
「訪問看護」とは、医療面から必要な支援や処置を主に行うサービスのことです。具体的には、療養上のお世話(食事・排泄・入浴)や医師の指示による医療処置、病状の観察など行います。サービスを受けるにあたり主治医への相談が必要です。
訪問看護とは、看護師がお宅に訪問して、その方の病気や障がいに応じた看護を行うことです。健康状態の悪化防止や、回復に向けてお手伝いします。
主治医の指示を受け、病院と同じような医療処置も行います。自宅で最期を迎えたいという希望に沿った看護も行います。
看護には以下のようなものがあります。
健康状態の観察、病状悪化の防止・回復、療養生活の相談とアドバイス、リハビリテーション、点滴、注射などの医療処置、痛みの軽減や服薬管理、緊急時の対応、主治医・ケアマネジャー・薬剤師・歯科医師との連携などです。
子どもから高齢者、病状や障がいが軽くても重くても、訪問看護を必要とするすべての人が受けられます。
受診している医療機関、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでご相談にのります。
看護の専門職(保健師、看護師、准看護師、助産師)が伺います。
リハビリテーションの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が伺うこともあります。
介護保険の場合と医療保険の場合とで変わります。
介護保険の場合は、ケアプランに沿って1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。
医療保険の場合は、通常週3回までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
ご本人やご家族のご希望をうかがって、どのくらい訪問すればよいか決めますが、病気や状態によっては、毎日伺うこともできます。
つぎのようなところが訪問看護を提供します。
■訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所で、看護師・准看護師・保健師・助産師などがいます。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護師に代わってリハビリテーションを行っているところもあります。
訪問看護ステーションは、利用者様の主治医の所属機関を問わず、訪問看護指示書の交付によってサービスを提供する地域に開かれた独立した事業所です。保険医療機関ではありませんが、介護保険や医療保険が使えます。
訪問看護ステーションは、全国に約13,003ヵ所(2021年4月1日現在)あります。
最近は駅や街角などでも、訪問看護ステーションの看板を多く見かけるようになり、利用しやすくなっています。
訪問看護ステーションがどこにあるかは、市区町村役場などの介護保険担当部署やインターネット検索でわかります。(インターネット検索の場合は「介護事業所検索・介護保険サービス情報公表システム」から「訪問看護」さらに「都道府県・市町村名」と絞り込んでください。)
なお、一部の訪問看護ステーションでは、オプションサービスとして保険外の訪問看護を実施している場合もあります。
■保険医療機関(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所
病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあります。この場合、保険医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険が使えます。
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に定期巡回の訪問介護と訪問看護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。
■看護小規模多機能型居宅介護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に訪問介護、訪問看護、通所介護と宿泊サービスを複合したサービスです。
■民間企業の訪問看護サービス(公的保険外)
民間の企業などが行う、医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスで、各種保険は適用されませんが、訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、看護師等による訪問看護が受けられます。
利用料金等は、各サービス機関で規定されており、利用者との契約で行われるサービスで、オリジナルに富んだメニューが用意されています。例えば、遠距離の外出支援や長時間の滞在、受診時の同行など公的保険では対応が難しい事案への対応も可能です。
かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割が自己負担です。
自己負担が軽くなる制度もありますので、ご相談ください。
保険の種類 | 年齢等の要件 | 自己負担割合 |
介護保険 | 要介護認定者 ※要介護度によって支給限度額が設定されている | 月額の1割(一定以上の所得者については2~3割) ※月の支給限度額を超えたサービス分は自己 負担 |
医療保険 | 義務教育就学前 | 月額の2割 |
義務教育就学後~70歳 | 月額の3割 | |
70歳以上75歳未満 | 月額の2割(現役並み所得者は3割) | |
後期高齢者医療の対象者 | 月額の1割(現役並み所得者は3割) |
【費用の自己負担例】
○訪問看護ステーションからの訪問看護で、1回/週、1時間/回の訪問看護(加算料金なし)の場合
【介護保険(1割負担)】 約823円/回 【医療保険(3割負担)】 約3,000円/日
※なお、負担割合や金額は令和3年度の制度を参考にしています。制度の改正等で変更されることがありますので、詳細はお問合せください。
ご安心ください。訪問看護の他にも、次のような保健・医療・福祉などのサービスがあります。
私たち訪問看護師は、これらのサービス担当者と連携して、皆様の在宅療養を支えます。
【自宅で利用する訪問系サービス】
サービス | 内容 | 職種 |
居宅介護支援 | 要介護者のケアプランを作成する | ケアマネジャー |
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問介護員が自宅を訪問し、身体介護や生活援助、通院等の乗車・乗降介助など日常生活のサポートをする | ホームヘルパー 介護福祉士 |
訪問入浴介護 | 専門のスタッフが専用の浴槽を持参し、自宅での入浴をサポートする | 看護師 介護福祉士等 |
訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、病気や障がいに応じた看護を行う | 看護師 |
訪問リハビリテーション | リハビリテーションの専門職が自宅を訪問し、生活に合わせたリハビリテーションを行う | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う | 看護師 介護福祉士等 |
居宅療養管理指導 | 通院が困難な療養者へ、療養上の管理や指導、助言等を行う | 医師 歯科医師 薬剤師 歯科衛生士 管理栄養士 |
【自宅からの通いや泊まりで利用するサービス】
サービス | 内容 | 職種 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターや介護老人福祉施設などで食事、入浴など日常生活上の世話や生活機能訓練などを行う | 看護師 理学療法士 作業療法士 介護福祉士等 |
療養通所介護 | 通所介護のうち、がん末期や難病などの要介護者を対象に日常生活上の支援や生活機能訓練などを行う。当該事業所を利用して、重症心身障がい児者の通所サービスを行う。 | 看護師 介護福祉士等 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や診療所などで、日常生活上の世話やの自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う | 看護師 介護福祉士等 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方に対するデイサービス(日帰りサービス) | 看護師 介護福祉士等 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 老人短期入所施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などを行う | 看護師 理学療法士 介護福祉士等 |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで日常生活上の世話や機能訓練などを行う | 看護師 理学療法士 作業療法士 介護福祉士等 |
小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心とし、訪問や宿泊を組み合わせたサービス | 介護福祉士 ボランティア等 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を複合したサービス | 看護師 介護福祉士等 |
【生活環境を整えるためのサービス】
サービス | 内容 |
福祉用具貸与 | 介護用ベッドや車いすなど日常生活や介護に役立つ福祉用具のレンタルサービス |
福祉用具販売 | ポータブルトイレや入浴いすなど、貸与になじまない日常生活や介護に役立つ福祉用具の販売 |
住宅改修 | 手すりや段差解消などご自宅をより暮らしやすくする改修 |
※介護保険の他に、障害者総合支援法による障がい福祉のサービスがあります。詳しくは市区町村役所の障がい福祉担当課までお問合せください。
介護保険や障がい福祉などで利用できるサービスの他に自治体で提供しているサービスがあります。自治体によって、提供しているサービスの名称、内容に違いがありますので、詳しくはお住まいの市区町村役所にお問合せください。
サービス | 内容 |
配食サービス | 食事の支度が困難な高齢者などに、調理済の食事(弁当)を自宅に配達する |
有償家事援助 | 調理、買物、掃除、洗濯、外出の介助、話し相手などの日常的な家事援助サービスを有料で提供する |
外出支援 | 一人での外出が困難な高齢者や障がい者の通院、通所などの移送サービスを行う |
介護用品の支給 | おむつや尿取りパッド等を支給する |
福祉タクシー券の交付 | 高齢者や障がい者が通院等に利用するタクシー券を交付する |
訪問理容美容サービス | 外出困難な高齢者等の自宅で、髪のカットなど理容・美容サービスを提供する |
寝具洗濯乾燥サービス | 寝たきりや独居などで、寝具の洗濯乾燥などが困難な場合に、寝具の洗濯乾燥消毒を行う。寝具乾燥消毒車で自宅を訪問する場合と寝具を預かる場合がある。 |
緊急通報システム | 主に独居の高齢者宅に緊急通報装置を設置し、体調の急変や災害時に、近隣の協力員や消防署に連絡できるシステム |
位置情報サービス(徘徊者探知システム) | GPS機能のある端末を認知症のある人が携帯して、徘徊などの際に、位置情報を知らせるサービス |
介護教室 | 介護者が介護に関する知識や技術を学ぶために開催される |
日本訪問看護財団では、在宅ケアサービス利用者の方々、また利用を考えている皆様への電話相談を行っております。
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